2009-06-23 第171回国会 参議院 財政金融委員会 第23号
○副大臣(谷本龍哉君) 委員御指摘のとおり、六月の十七日に米国の方から金融規制改革案が発表されました。その中で、クレジット、貯蓄、支払等の金融商品や金融サービスの利用者を保護し、これらの提供する業者を規制するために、連邦レベルにおける単一の利用者保護監督機関として金融消費者保護庁の創設というものが提案をされていると承知をしております。 この金融消費者保護庁設立の目的に関しては、米国政府は、消費者保護
○副大臣(谷本龍哉君) 委員御指摘のとおり、六月の十七日に米国の方から金融規制改革案が発表されました。その中で、クレジット、貯蓄、支払等の金融商品や金融サービスの利用者を保護し、これらの提供する業者を規制するために、連邦レベルにおける単一の利用者保護監督機関として金融消費者保護庁の創設というものが提案をされていると承知をしております。 この金融消費者保護庁設立の目的に関しては、米国政府は、消費者保護
○副大臣(谷本龍哉君) 議員御指摘の件についてですが、昭和六十一年から平成三年までの間に、主要行九行が融資した個人向けローンのうち、訴訟、調停、競売その他、法的手続の中の案件は、平成十九年九月末時点ですが、九十二件であると承知をしております。
○副大臣(谷本龍哉君) 情報公開・個人情報保護審査会委員吉岡睦子氏は五月三十一日に辞任し、その後任として中村晶子氏を任命いたしたいので、情報公開・個人情報保護審査会設置法第四条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、預金保険機構理事波多野睦夫氏及び廣瀬權氏は九月七日に、また、田邉昌徳氏は九月三十日に任期満了となりますが、波多野睦夫氏、田邉昌徳氏の二氏を再任し、また
○副大臣(谷本龍哉君) 確かに、中村委員御指摘のとおり、その問題について金融庁、どうしても銀行寄りじゃないかと。消費者側に立ったしっかりとした指導ができていないんじゃないかというふうに指摘をされていることはよく分かっておりますので、その点につきましてもしっかり副大臣として改善に取り組みたいと思います。
○副大臣(谷本龍哉君) 金融庁の関係といたしましては、今国土交通省の方からもお話ありましたリバースモーゲージの話になると思いますが、現在取り扱っている銀行はありますが、ごく一部にとどまっていると承知をしております。 その理由といたしましては、例えば住宅寿命が短く資産価値が短期間で減価するというものや、中古住宅流通量が少なく円滑な売却が困難である、あるいは高齢者の方々の意識として住宅資産を子孫に残したいという
○副大臣(谷本龍哉君) 森委員の御指摘、ごもっともだと思いますので、しっかりそれをわきまえて対応していきたいというふうに思います。
○副大臣(谷本龍哉君) 今、森委員御指摘のとおり、今回の金融危機、これはサブプライムローンを発端に起こったわけでございますけれども、これにおいては、格付会社がその複雑な証券化商品、これに高い格付を付けたと、それを投資者がそのまま信じて金融商品取引業者を通じてそれを買ったところ、それが破綻したと。この部分をどういうふうに今回の法案で規制していくかということが重要であると考えておりますけれども、格付のサービス
○副大臣(谷本龍哉君) 基本法に定めた国家公務員制度改革を推進していこうと思えば、給与等の部分に関するところもどうしても出てくる場合がございます。そういう場合に、やはり憲法において規定された労働基本権が制約されている現行制度の下におきましては、人事院による勧告を経ることがどうしてもこれは必要であるということは前提となっていると思いますが、いろいろな要請、確かにこの改革の中でございますけれども、それを
○副大臣(谷本龍哉君) 国家公務員制度改革基本法第十四条において、国家公務員制度改革推進本部は国家公務員制度改革の推進に関する企画立案及び施策の推進に関することを所掌しております、これは御存じの、御案内のとおりだと思います。改革を推進するためにこれに基づいて必要な人事院への勧告要請を行ったところでございます。これまでも政府として専門スタッフ職俸給表の新設等について同様の要請を人事院にしたこともございます
○谷本副大臣 金融庁といたしましても、もちろん旧債振りかえのようなことは断じて許されないという立場でございますし、金融庁からも同趣旨の内容の指導はしておりますし、また、通達も出しておる、二十五日に出しているところでございます。
○谷本副大臣 委員御指摘のとおり、金融円滑化ホットラインは、昨年の第四・四半期は二百十三件となっております。 ことし一月から三月までの第一・四半期については、今受け付け件数を集計中でございまして、まだはっきりした細かな数字はありませんが、傾向として見れば、多少、昨年末よりは少し減少していますが、ほとんど同じような高い水準になっております。
○谷本副大臣 お答えいたします。 政府といたしましては、金融庁といたしましては、委員御指摘のとおり、緊急保証制度というのは、旧債振りかえのためではなくて、本当に今困っていらっしゃる中小企業を救うための制度として行っているものでございますので、万が一委員御指摘のような例があった場合には、それは厳しく監督をし、是正をしていきたいというふうに思っておりますし、その実態把握のために、さまざまな方法で今情報収集
○谷本副大臣 ポイントに関しましては、それぞれ企業、いろいろ工夫をしながら、いろいろなパターンで出してきていますので、一くくりに全部こうだというのはなかなか難しいと思うんですが、今委員御指摘のとおり、それが流通の中では非常に重要性を増してきているということもありますので、そこは、実際、利用者の保護という部分は非常に重要ですから、慎重に、どういうふうにするのが一番いいかということをしっかり検討したいというふうに
○谷本副大臣 紛争解決機関への天下りあっせんの防止についての御質問でございますが、公務員の再就職につきましては、各省庁による再就職のあっせんはことしいっぱいで廃止されることとなっておりますので、権限等を背景にした再就職のあっせんが行われるのではないかとの御懸念は当たらないものと考えております。
○谷本副大臣 資金移動業を設けることによる利便性の向上についてのお尋ねでございますけれども、例えば、インターネットによりサービスを提供している事業者自身が、利用者との間でサービスの提供にあわせて第三者を介さずに資金のやりとりをすることが可能となり、利用者サイドの手続の簡素化などが期待される。あるいは、銀行に海外送金を依頼する場合に、一般に、現在は五千円から六千円程度、定額の手数料が必要となっておりますが
○副大臣(谷本龍哉君) なかなか副大臣で大臣のしりぬぐいというわけにはいきませんけれども、今委員指摘されたように、今回の金融危機というのは、CDS等を用いた証券化商品に代表されるような新しいビジネスモデル、これが広がっていく中で、そのプレーヤーといいますか、市場参加者が十分にその新しいビジネスモデルのリスク管理ができなかったと、そういう中でこれだけ深刻な混乱につながったというふうに理解をしております
○谷本副大臣 まず先に、副大臣の方からお答えをさせていただきます。 今回の法案では、登録制の枠組みのもとで、登録を受けた格付会社に対して四本柱で対応する、誠実義務、体制整備、禁止行為、情報開示等、この四つを義務づけることというふうになっております。なお、その詳細については、内閣府令において具体的に定めるというふうになっております。 議員御指摘のとおり、欧米において、格付会社規制の導入強化に向けた
○谷本副大臣 ただいま説明がありましたように、ゆうちょ銀行についてはゆうちょ相談所、そしてかんぽ生命については査定審査会等において現状は紛争解決が行われていると承知をしております。 金融ADR制度におきましては、紛争解決機関を指定する制度でありますので、同じ業態内であっても複数の指定紛争解決機関が設立、指定されることもあり得ますが、委員指摘のとおり、将来的には、利用者のことを考えて、しっかりと業態横断的
○谷本副大臣 お答えさせていただきます。 利用者保護、利用者利便の向上の観点から見れば、議員御指摘のとおり、業態横断的な金融ADR制度が構築されることが将来的には望ましいというふうに考えております。 しかしながら、業界団体等によるこれまでの苦情処理、紛争解決の取り組み状況はまちまちであることや、専門性、迅速性の確保等の観点も踏まえ、本法律案においては各業法ごとに、業態を単位として金融ADR制度を
○谷本副大臣 お答えいたします。 金融機関による融資やその返済条件については、一般的には、金融機関みずからが、個人や企業の借り手の資産や経営状況あるいは資金の使途、回収可能性等を総合的に勘案いたしまして、みずからの経営判断で、借り手との交渉等により決定されるものと認識をしております。 このように、個々のケースにおける金融機関の対応は、基本的に経営判断によるというものではありますけれけども、本日委員
○谷本副大臣 金融商品販売法については、今委員が述べられたとおり、一般投資家が自己責任原則によって投資を行えるように、元本割れとか元本欠損のおそれがある場合にその説明義務を課して、それをしなくて損害が生じた場合には損害賠償を行う、民法の特例として定めたものでございます。 今、もう既に委員が述べられましたけれども、これは、事業者側が商品を売る、顧客の方がお金を出すというものについての法律でございますので
○谷本副大臣 お答えいたします。 金融庁は、元来、行政目的に三本柱がありまして、一つとして金融システムの安定や透明、そしてもう一つ、公正で活力のある市場の確立、それと並んで利用者保護、利用者利便の向上、この三つを三本柱にして常に各般の施策を実施しておりまして、消費者庁の構想についてもこれまで消極的な対応をとってきたことはございません。 ただ、今委員御指摘の幹部の寄稿した文章の中で、私もじっくり読
○谷本副大臣 小川委員の御質問、国民生活センターの直接相談の事業について、その経緯ということでございますので、お答えをさせていただきます。 今委員御指摘のとおり、まず、国民生活センターの相談事業については、平成十三年十二月の時点で、特殊法人等整理合理化計画の中におきまして、当時はとにかく、特殊法人をできるだけスリムにしろ、無駄をどんどん省いていけ、そういう流れの中で、直接的な相談は地方に設置する消費生活
○谷本副大臣 金融庁といたしましては、現在の金融危機、これが、世界じゅうに国の枠を超えて広がった新しいビジネスモデルに対して適切なリスク管理ができなかったという点にあると考えておりますので、その点を含め、今後国際的に、各国当局あるいは国内の関係当局としっかり連携をしながら、新しい金融の国際分野における規制の再構成にしっかり取り組んでいきたいというふうに思っております。
○副大臣(谷本龍哉君) 不良債権比率に関しまして、全国銀行ベースでピーク時から直近までの数字を説明させていただきますが、不良債権比率、ピークは平成十四年の三月期でありまして、この時点で八・四%でありました。それが現在、数字がある直近は二十年の九月期では二・五%に低下をしておりますので、この数字を見る限り、我が国の金融機関は不良債権処理に対して着実に進めてきたというふうに認識を持っております。 そして
○副大臣(谷本龍哉君) 米国の現在までの金融安定化策についてのお尋ねでございますので、米国のことでありますけれども、こちらで承知している範囲でお答えをさせていただきたいというふうに思います。 米国におきましては、昨年十月に金融安定化法が成立をいたしました。同法に基づいて、金融機関の資産買取りのために、まず総額七千億ドルの公的資金枠が認められました。そして、金融機関の債務に対する政府保証や決済性預金
○副大臣(谷本龍哉君) お答えさせていただきます。 まず、相談窓口の点についてお答えをさせていただきます。 金融庁御勤務の経験もある森委員ですからよく御存じだとは思いますが、金融庁の場合は、今、金融サービス利用者相談室、ここが一元的に相談を受け付け、苦情を受け付けてその対応をしているところでありますけれども、今回のSFCG民事再生ということを受けまして、現在、まず金融庁としては、利用者サービス相談室等
○副大臣(谷本龍哉君) お答えさせていただきます。 委員御指摘のとおり、平成十六年の一月から国の税金等をインターネットバンキングやATMを通じて支払うことができる国庫金電子納付制度が開始をされております。御指摘のように、一部金融機関においては、その利用拡大のために手数料の無料化等に取り組んでいただいているところでございます。 また、金融庁といたしまして、顧客に提供するそういったサービスというものを
○谷本副大臣 お答えさせていただきます。 まず、世界全体の方です。 まず、金融機関に関してですが、IMFの試算によりますと、今般の金融危機による世界の金融機関等の損失は、本年一月時点の推計で約二兆二千億ドル、日本円で約百九十八兆円と見込まれているものと承知をしております。 次に、株価についてですけれども、サブプライムローン問題が顕在化した一昨年八月と比べて、例えば米国のダウ平均が約四五%、英国
○副大臣(谷本龍哉君) 再就職等監視委員会は、国家公務員法に規定する再就職等規制の違反行為についての調査等を行うため内閣府に置かれる機関であり、昨年十二月三十一日に設置されましたが、委員長及び委員の任命について国会の同意が二度にわたって得られておらず委員長等が不在となっております。 奥田志郎氏、石井妙子氏、久保田泰雄氏、久保庭啓一郎氏、森田朗氏の五氏をそれぞれ委員長及び委員として任命いたしたいので
○谷本副大臣 議員指摘のとおり、国債を含めて銀行が保有している有価証券の価格が変動した場合は、それは自己資本比率に影響を与えることになります。 しかしながら、税効果会計の適用いかんによっても銀行の財務に与える影響は異なってまいりますし、また、昨年十二月に自己資本比率規制の一部弾力化というのを行いまして、国債の評価損を自己資本に反映しない取り扱いも認めることとされておりますので、そういった観点から見
○副大臣(谷本龍哉君) 委員御指摘のとおり、顧問会議の報告では、事後チェックの方向にすればいいんじゃないかという提案がなされております。このことは、人事院から内閣人事局に移行される機能についても人事院が調査あるいは立入検査、是正指示、行政措置要求、不服申立て、こういったことの対象とすることで公務の公正中立性の確保ができるのではないかと、これが顧問会議としての提案であるというふうに認識をしております。
○副大臣(谷本龍哉君) 武内委員の御質問にお答えをいたします。 顧問会議の報告では、内閣人事局は国家公務員全体の人事管理に関する制度及びその運用の全般について、企画立案等のプラン機能そして制度や運用の改善、改革であるアクト機能を担うこととされております。 委員御指摘のとおり、勤務条件については、人事院が意見申出を行うような仕組みや、あるいは必要な検討、勧告、意見申出を行うような、求めるような仕組
○谷本副大臣 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、現行内閣法においては、各大臣は法律の定めるところにより主任の大臣として行政事務を分担管理する、縦割りという言葉が適当かどうかは別にしても、特定の分野をしっかり分担してやるという形になっております。 ただ、その分担する分野をしっかり仕事をするというのは当然ですけれども、もう委員御案内のように、ただ省庁に仕えるということではなくて、その部分を仕事